今年も、年末調整の時期になりました。
年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、その年の給与総額について納めるべき税額を計算し、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税額を精算する大事な手続きです。
大事な手続きだからこそ、事務の負担も大きくなり、毎月の通常業務に下記のような作業が追加されます。
・全従業員に年末調整の書類を配る ➡ 回収する ➡ 整理する
・回収資料の内容をチェックして年末調整システムへ入力する
・関連書類一式をファイリングして保管場所を確保する
このような「年末調整業務問題」の解決策として、「年末調整業務の電子化」のご提案です。
年末調整業務の電子化とは、年末調整の一連の手続きを 書面から電子データのやり取りに変更すること です。
これにより、業務内容が下記のように変わります。
・年末調整の書類を配る ➡ 会社から従業員へメール送付
・書類を回収する ➡ 従業員から電子データを会社へ提出
・整理・チェック・入力 ➡ 電子データの確認とシステムへの反映
・ファイリング・保管場所確保 ➡ 電子データはサーバーに保管されるため不要
このように、給与事務担当者の業務は大きく効率化されます。
また、年末調整だけでなく、給与業務の電子化も併せてお勧めです。
給与明細のWeb配付により、毎月の給与計算後の明細の印刷・封入が不要になるだけでなく、給与明細の発送に係る通信費も不要となります。
手間のかかる毎月の給与明細書等配付や年末調整業務。
電子化することにより、給与事務に係る負担軽減と会社全体の生産性の向上を図ってみてはいかがでしょうか。
ご参考 👉 PXまいポータル
川西市で令和5年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金の申請が始まっています。
補助対象者は令和5年9月1日時点に川西市内に事務所又は事業所を有し、かつ市内で事業を継続する意思を有する事業者で、条件に該当する者です。
申請期間は12月28日(木)までです。(予算額に達した時点で終了)
詳しくは川西市HPでご確認ください👉 令和5年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金|川西市 (city.kawanishi.hyogo.jp)
個人から財産をもらったとき、その財産は「贈与税」の課税対象になります。
贈与税の計算方法はいくつかありますが、その一つである「暦年課税制度」が令和6年1月1日以後の贈与から変わり、相続が発生した時の税負担が大きくなるケースが生じることが見込まれます。
Q.暦年課税制度ってどんな制度?
A.贈与税の計算方法の一つです。
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた価格に課税される制度です。贈与される側・する側に制限等は無く、誰でも利用することができ、届け出も不要です。
この制度では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず申告も不要ですが、110万円を超えると、その超えた部分に贈与税が課税され、申告が必要になります。
Q.相続税の制度が変わって贈与税の負担が増えるのですか?
A.そういうケースも出てきます。
これは、贈与税と相続税の関係によるものです。
相続によって財産を取得した人が、被相続人(財産を遺した方)の死亡の日から溯って、3年前の日から死亡の日までの間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します。つまり、
贈与してくれた相手が亡くなり相続が発生した場合、
亡くなった日から溯って3年以内の贈与財産が相続財産として
相続税の対象になる、
ということです。
この、相続財産に贈与財産を含める加算期間が令和6年1月1日以後の贈与から、段階的に4年延長され7年になります。左図参照
このように、相続財産に加算される贈与財産が増えることで、相続税の負担が増えるケースが生じることが見込まれます。
加算期間が長期化するため、将来の相続税申告に備えて贈与に関する契約書等を用意したり、金銭を振込により行い通帳等で確認できるようにして、贈与の事実を記録に残しておくことが大切です。
また、贈与税には暦年課税制度の他に「相続時精算課税制度」があります。どちらを利用するのが有効なのかを検討するのもよいでしょう。
制度が始まった今だからこそ、制度についてまとめました。
・事業者登録を迷っている方。
・登録はしたけどよくわからない方。
是非ご一読ください。
Q1.インボイス制度ってなに?
A1.事業者が納付する消費税の計算にインボイスを利用する制度です。
税率や消費税額など一定の項目が記載された請求書や領収書・レシートなどの書類をインボイス(適格請求書)と言います。
インボイスは、管轄税務署へ登録申請をして承認された適格請求書発行事業者が発行するものです。この登録申請は、消費税を納める義務を負う課税事業者に限られます。
インボイス制度は、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの保存を要件に、消費税を計算する際の仕入税額控除を行う制度です。
Q2.適格請求書発行事業者にならないといけないの?
A2.絶対ではありません。
しかし、得意先が事業者である場合、得意先からインボイスを要求されることが予想されます。
適格請求書発行事業者に登録申請していない場合、インボイスは発行できませんので、値引交渉や取引減少の可能性があります。
メリットとデメリットを検討しましょう。
Q3.仕入先からインボイスがもらえない場合はどうなるの?
A3.消費税の納税額が増える可能性があります。
右図のように経過措置はあるものの、インボイスの保存がない取引では消費税の計算上、支払った消費税の全額を経費にすることができません。
結果、選択している消費税の計算方法によっては、負担する消費税額が増えることとなります。
Q4.具体的に、どうしたらいいの?
A4.専門機関に相談することをお勧めします。
消費税の計算方法は、「原則課税」「簡易課税」という2種類があり、インボイス制度の導入に伴い特例も設けられました。
インボイス制度は、「初心者にもやさしく」「かんたんに」理解していただくのは難しい制度でもあります。
国税庁はインボイスコールセンターを開設しており、所轄税務署での個別相談も受け付けています。(要予約)
もちろん、税理士へ相談していただくことも有効です。ぜひ、お近くの専門機関をご利用ください。