令和6年6月以降、令和6年分の所得税・令和6年度の分の住民税について、一人当たり合計4万円の特別控除が実施されます。
定額減税は、減税対象者の所得税額及び住民税の所得割額から、本人分と同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族分の合計額が控除されます。
ちょっと複雑ですね。
まず、対象者と控除対象の扶養の範囲を見てみましょう。
①減税対象者は、所得税・住民税共に合計所得1,805万円以下の方です。給与所得のみの場合は給与収入2,000万円以下の方となります。
②同一生計配偶者は、合計所得48万円以下の配偶者で、給与所得のみの場合は給与収入103万円以下の方となります。
③扶養親族には16歳未満の扶養親族も含まれます。
そして、控除額は、上記の減税対象者本人・同一生計配偶者(控除対象配偶者)・扶養親族について、1人につき所得税3万円・住民税1万円の合計額となります。
控除方法は、所得税・住民税で、更に給与所得者と事業所得者で異なります。
①給与所得者の所得税:令和6年6月以後の給与等(賞与含む)の源泉徴収税額から順次控除。控除しきれない場合は、年末調整で控除。
②事業所得者の所得税:令和6年分の所得税第1期分予定納税額から本人の減税額を控除。控除しきれない分は第2期から控除。
同一生計配偶者・扶養家族の分は確定申告により控除。(減額申請により予定納税額より控除することも可能)
③給与所得者(特別徴収)の住民税:令和6年6月分は特別徴収せず2024年度分の住民税の所得割額から減税額を差し引いた額を11等分し、
令和6年7月から令和7年5月までの11か月間で毎月特別徴収。
④事業所得者の住民税:令和6年度分の住民税の第1期予定納税額から控除。控除しきれない場合は第2期分以降から順次控除。
以上のように、年末調整とは、控除対象となる配偶者や扶養親族の範囲が異なります。
また、所得税と住民税で控除方法が異なります。
給与計算の実務担当の方は定額減税に対応するための準備をお願い致します。
ご参考 👉 定額減税 国税庁特設サイト
個人事業主の皆様、確定申告はお済でしょうか。3月決算の法人の皆様、決算対策や次期の予算策定は進んでいますか。
個人・法人共に決算で重要視される「利益」と共に重要な指標に「キャッシュフロー」があります。
今回は、事業継続に欠かせないキャッシュフローについてまとめてみました。
キャッシュフローとは、現金(キャッシュ)の流れ(フロー)を示すものです。
安定した経営の為には資金繰りをよくし、手元により多くのキャッシュを残すことが大切です。
資金繰りをよくするためには・・・
・売掛金の回収を早くする
・買掛金・未払金の支払いを遅くする
・仕入れから販売までの期間の短縮に努め、在庫を持ちすぎない
・不要不急の投資をしない
・借入金の返済計画見直しが必要な場合は早期に検討する
などが挙げられます。
いずれも、お金の循環をスムーズにするための対応と言えます。
また、キャッシュフローを表の形にまとめたものを「キャッシュフロー計算書」といいます。
キャッシュフロー計算書では、一定期間のお金の流れを3つに区分して表示しており、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったかを確認することができます。
①営業活動によるキャッシュフロー:本業でどれだけキャッシュを稼いだかを示します。事業が好調であればプラスに、不調であればマイナスになります。
②投資活動によるキャッシュフロー:将来に対する投資活動の結果を示します。設備投資などが資金のマイナスとなり資産の売却は資金のプラスになります。
③財務活動によるキャッシュフロー:資金調達・返済などの財務活動の結果を示します。金融機関等から資金調達は資金のプラスに、返済はマイナスになります。
キャッシュフロー計算書を見ながら、直近の経営状況を思い返し、キャッシュフローの現状を把握しましょう。
そして、資金繰りの改善に必要な対応を検討してください。
是非、キャッシュフロー計算書を来期の資金計画に活かしてみてください。
個人で事業をされている方の所得税・消費税の確定申告の時期が近づいてきました。
2023年は10月のインボイス開始に伴い免税事業者から課税事業者になった方もおられると思います。
初めて消費税の申告をされる方は、早めのご準備をお願い致します。
●免税事業者がインボイス発行事業者になった場合の注意点
①登録日から12月31日までの期間について消費税の申告・納付が必要です。
所得税は1月1日から12月31日までの期間の申告ですが、消費税はインボイス発行事業者への登録日から12月31日までの期間の申告となります。
②消費税の計算方法は「本則課税」「簡易課税」に加え、「2割特例」が選択可能です。
インボイス制度を機に免税事業者からインボイス発行事業者となった方は、2割特例の適用を受けることができます。
この特例は、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの各課税期間についての適用となります。
また、適用基準期間の課税売上高が1,000万を超えている方など、インボイス発行事業者登録と関係なく課税事業者となっている方は特例適用はできません。
③所得税の申告期限は3月15日(金)です。
消費税の申告・納付期限は4月1日(月)ですが、
所得税と同じタイミングで申告・納付することを強くお勧めします。
また、消費税は様々な決まりごとがあり税額計算に確認や整理が必要です。
有利な消費税の計算方法を検討するためにも、早めに準備をしましょう。
●寄附金控除のご案内
納税者が国や地方共団体、認定NPO法人等に寄附をした場合に所得控除を受けることができます。この所得控除を「寄附金控除」と言います。
寄附金控除では、全ての寄附が控除できるのではなく、対象となる団体が限られており、控除金額は計算式で求めます。
ふるさと納税に代表されるような地方公共団体に対する寄附金以外にも、日本赤十字社・新聞報道機関への義援金も寄附金控除の対象となります。
控除適用には、確定申告が必要になりますが、寄附金控除は善意の気持ちに添う所得控除です。ぜひ、ご利用下さい。
弊所も体制を変えての業務開始となっております。
しっかりと足元を固め、2024年をより良い年にできるよう、スタッフ一丸となって精進してまいりいます。
皆様、よろしくお願い致します。
今年も、年末調整の時期になりました。
年末調整は、給与の支払いを受ける一人一人について、その年の給与総額について納めるべき税額を計算し、毎月の給与や賞与から源泉徴収した所得税額を精算する大事な手続きです。
大事な手続きだからこそ、事務の負担も大きくなり、毎月の通常業務に下記のような作業が追加されます。
・全従業員に年末調整の書類を配る ➡ 回収する ➡ 整理する
・回収資料の内容をチェックして年末調整システムへ入力する
・関連書類一式をファイリングして保管場所を確保する
このような「年末調整業務問題」の解決策として、「年末調整業務の電子化」のご提案です。
年末調整業務の電子化とは、年末調整の一連の手続きを 書面から電子データのやり取りに変更すること です。
これにより、業務内容が下記のように変わります。
・年末調整の書類を配る ➡ 会社から従業員へメール送付
・書類を回収する ➡ 従業員から電子データを会社へ提出
・整理・チェック・入力 ➡ 電子データの確認とシステムへの反映
・ファイリング・保管場所確保 ➡ 電子データはサーバーに保管されるため不要
このように、給与事務担当者の業務は大きく効率化されます。
また、年末調整だけでなく、給与業務の電子化も併せてお勧めです。
給与明細のWeb配付により、毎月の給与計算後の明細の印刷・封入が不要になるだけでなく、給与明細の発送に係る通信費も不要となります。
手間のかかる毎月の給与明細書等配付や年末調整業務。
電子化することにより、給与事務に係る負担軽減と会社全体の生産性の向上を図ってみてはいかがでしょうか。
ご参考 👉 PXまいポータル
川西市で令和5年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金の申請が始まっています。
補助対象者は令和5年9月1日時点に川西市内に事務所又は事業所を有し、かつ市内で事業を継続する意思を有する事業者で、条件に該当する者です。
申請期間は12月28日(木)までです。(予算額に達した時点で終了)
詳しくは川西市HPでご確認ください👉 令和5年度川西市原油等高騰対策中小企業支援金|川西市 (city.kawanishi.hyogo.jp)
個人から財産をもらったとき、その財産は「贈与税」の課税対象になります。
贈与税の計算方法はいくつかありますが、その一つである「暦年課税制度」が令和6年1月1日以後の贈与から変わり、相続が発生した時の税負担が大きくなるケースが生じることが見込まれます。
Q.暦年課税制度ってどんな制度?
A.贈与税の計算方法の一つです。
1月1日から12月31日までの1年間に、贈与された財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた価格に課税される制度です。贈与される側・する側に制限等は無く、誰でも利用することができ、届け出も不要です。
この制度では、年間110万円までの贈与であれば贈与税がかからず申告も不要ですが、110万円を超えると、その超えた部分に贈与税が課税され、申告が必要になります。
Q.相続税の制度が変わって贈与税の負担が増えるのですか?
A.そういうケースも出てきます。
これは、贈与税と相続税の関係によるものです。
相続によって財産を取得した人が、被相続人(財産を遺した方)の死亡の日から溯って、3年前の日から死亡の日までの間に暦年課税に係る贈与によって取得した財産があるときは、相続税の課税価格に贈与を受けた財産の価額を加算します。つまり、
贈与してくれた相手が亡くなり相続が発生した場合、
亡くなった日から溯って3年以内の贈与財産が相続財産として
相続税の対象になる、
ということです。
この、相続財産に贈与財産を含める加算期間が令和6年1月1日以後の贈与から、段階的に4年延長され7年になります。左図参照
このように、相続財産に加算される贈与財産が増えることで、相続税の負担が増えるケースが生じることが見込まれます。
加算期間が長期化するため、将来の相続税申告に備えて贈与に関する契約書等を用意したり、金銭を振込により行い通帳等で確認できるようにして、贈与の事実を記録に残しておくことが大切です。
また、贈与税には暦年課税制度の他に「相続時精算課税制度」があります。どちらを利用するのが有効なのかを検討するのもよいでしょう。
制度が始まった今だからこそ、制度についてまとめました。
・事業者登録を迷っている方。
・登録はしたけどよくわからない方。
是非ご一読ください。
Q1.インボイス制度ってなに?
A1.事業者が納付する消費税の計算にインボイスを利用する制度です。
税率や消費税額など一定の項目が記載された請求書や領収書・レシートなどの書類をインボイス(適格請求書)と言います。
インボイスは、管轄税務署へ登録申請をして承認された適格請求書発行事業者が発行するものです。この登録申請は、消費税を納める義務を負う課税事業者に限られます。
インボイス制度は、適格請求書発行事業者が発行したインボイスの保存を要件に、消費税を計算する際の仕入税額控除を行う制度です。
Q2.適格請求書発行事業者にならないといけないの?
A2.絶対ではありません。
しかし、得意先が事業者である場合、得意先からインボイスを要求されることが予想されます。
適格請求書発行事業者に登録申請していない場合、インボイスは発行できませんので、値引交渉や取引減少の可能性があります。
メリットとデメリットを検討しましょう。
Q3.仕入先からインボイスがもらえない場合はどうなるの?
A3.消費税の納税額が増える可能性があります。
右図のように経過措置はあるものの、インボイスの保存がない取引では消費税の計算上、支払った消費税の全額を経費にすることができません。
結果、選択している消費税の計算方法によっては、負担する消費税額が増えることとなります。
Q4.具体的に、どうしたらいいの?
A4.専門機関に相談することをお勧めします。
消費税の計算方法は、「原則課税」「簡易課税」という2種類があり、インボイス制度の導入に伴い特例も設けられました。
インボイス制度は、「初心者にもやさしく」「かんたんに」理解していただくのは難しい制度でもあります。
国税庁はインボイスコールセンターを開設しており、所轄税務署での個別相談も受け付けています。(要予約)
もちろん、税理士へ相談していただくことも有効です。ぜひ、お近くの専門機関をご利用ください。